設立手続(2)
定款とは?
定款とは、会社名や資本金、事業の目的、運営、組織について・・・など、会社の基本事項を定めた「会社の憲法」のようなものです。
以下は、合同会社(LLC)の定款に必ず記載しなければならない事柄です。
これが1つでも欠けていると、有効な定款となりません。
・ 商号
・ 目的
・ 本店の所在地
・ 社員の氏名(又は名称)・住所
・ 社員の全員を有限責任社員とする旨
・ 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
このほか、会社に応じて記載すべき事項があります。(業務執行社員に関する事項や利益分配に関するこ事項など)
合同会社は定款自治が広く認められていて、社員(出資者)の間で取り決めることで、会社独自の、自分達に合った組織を作ることができます。
LLCの組織・運営の自由度を活用して、どのような定款を作るかによって、自分に合った合同会社(LLC)になるかどうか決まってきます。
*合同会社(LLC)は、定款認証は必要ありません。
資本金の払込み
1 資本金を合同会社の代表者の個人名義の銀行口座へ振り込む
2 払込み証明書を作成して、通帳のコピーとホチキス綴じする
2の払込み証明書と通帳のコピーをホチキス綴じしたものを登記申請する際に添付します。
書類作成と登記申請
設立登記申請に必要な書類を作成し、会社の本店所在地を管轄する法務局で設立の登記申請をします。「会社設立日」(創立日のこと)として登記されるのは、設立登記申請をした日(法務局に書類を提出した日)になります。 希望の日があれば、その日に登記申請をしましょう。
但し、土日休日など、法務局の開いていない日に登記申請することはできません。
法務局で登記の事務処理が完了するのは、法務局の混み具合や設立地によっても変わりますが、登記申請をしてからおおよそ1週間から2週間です。
登記が完了してはじめて会社の登記簿謄本が取得できるようになります。
登記申請したときに、登記完了日がわかります。
登記完了後は
設立登記が完了すると、登記簿謄本(登記事項証明書・履歴事項全部証明書)、印鑑証明書の交付申請をすることができます。
設立後の様々な届け出をするときに必要になるので、3~4通(従業員を1人でも雇い入れる場合は4~6通)程度を取得しておくと便利です。
*コンピューター化されている法務局では、登記簿謄本のことを「登記事項証明書」「履歴事項全部証明書」といいますが、どちらも同じものです。
*「履歴事項全部証明書」のほかに、「現在事項全部証明書」というものもあります。
「履歴事項全部証明書」は変更事項も含めて、今までの会社の記録が記載されているもので、
「現在事項全部証明書」は、変更前の事項は記載されず、今の会社の情報のみが記載されているものです。
設立したばかりの会社は、どちらもほとんど変わりないのですが、官公庁や金融機関等に提出する場合は「履歴事項全部証明書」を取得します。
◆設立後、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になる機会
1 金融機関の会社口座開設
2 税務署への届出
3 都道府県税事務所への届出
4 市町村役場への届出(東京23区の場合は届出不要)
5 社会保険事務所への届出
6 労働基準監督署への届出 ※従業員を1人でも雇い入れる場合
7 公共職業安定所(ハローワーク)への届出
※従業員を1人でも雇い入れる場合
設立後の各種届出も忘れずに
合同会社(LLC)の設立後に必要な各役所への届出も忘れずに行います。
合同会社(LLC)設立後の届出・提出先
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