合同会社(LLC)独自の検討事項
株式会社と異なり、合同会社(LLC)は内部自治(定款自治)が広く認められているので、組織形態につき検討をしておくべき事柄が色々とあります。
社員(出資者のこと)の間であらかじめ取り決めをして、定款に記載することで、独自の会社形態を作ることが可能です。
合同会社(LLC)の出資者(社員)は原則として全員が業務執行者(株式会社の取締役のような役割)になります。
しかし、定款で定めることで、出資者(社員)の一部の者を「業務執行社員」に定めることが出来ます。また、業務執行社員が複数いる場合には、その中から会社を代表する「代表社員」 (株式会社の代表取締役のような役職)を決めることが出来ます。
誰が「業務執行社員」「代表社員」になるか、事前準備の段階で決めておきます。
合同会社(LLC)では、定款で定めることで、労務・知的財産・ノウハウの提供等を反映して、貢献度合に合わせて出資割合とは関係なく、利益の分配をすることができます。
(定款で特に定めない場合は、原則として出資した割合に応じて利益を分配することになります)
どのような割合にするかは出資者(社員)同士でよく話し合って決定します。
<その他の検討事項の例>
●社員の持分の譲渡に関する事項
●定款変更の議決はどのように決めるか
関連エントリー
・合同会社(LLC)とは ・合同会社(LLC)の特徴 ・株式会社との違い ・設立手続の流れ ・合同会社(LLC)の概要を決める ・合同会社(LLC)独自の検討事項 ・設立手続(1) ・設立手続(2)

