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合同会社(LLC)の概要を決める

合同会社(LLC)を作る前の事前準備として、会社の概要を決めます。
決める項目は以下のとおりです。


  • 商号
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金と出資者(社員)
  • 業務執行者や損益分配の割合などの検討事項

《商号(会社名)を決める》

 商号を決める場合の注意点  
  
1 会社の商号の前か後に「合同会社」の文字を使用しなければなりません。
 「合同会社○○○」または「○○○合同会社」
 *正式な商号はLLCではなく合同会社となります

2 【商号に使用できる文字・記号】
(1)漢字・ひらがな・カタカナ
(2)ローマ字(大文字・小文字)、 アラビヤ数字
(3) 「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ)
    「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点)
     
*(1)の漢字・ひらがな・カタカナの文字と文字との間に、空白(スペース)を入れることはできません。
*(3)の各記号は、商号の先頭または末尾に用いることはできません。
*「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
 
3 社会的によく認知されている名称を用いることはできません。
三井、三菱、住友などの社会的に認知されている名称を用いることはできません。
シャネル、グッチなどの海外の名称やブランド名も使用することはできません。
 
4 銀行や信託、証券などの文字の使用はできません。
銀行業や証券業などを営む場合以外はこれらの文字を使用することはできません。

 《本店所在地を決める》 

所在地ははじめに決めなければならないのか?
設立する合同会社(LLC)の本店をどこに置くか、最初に決めなければなりません。
というのは、合同会社(LLC)設立の登記申請は、本店を管轄する法務局で手続を行うからです。

この時点では、具体的な場所(事務所の物件)が決まっていなくてもかまいませんが、最低でも市区町村までは決めておきましょう。市区町村まで決まっていないと管轄法務局が確定しないので、この後一番はじめにする「商号調査」をすることができません。

なお、具体的所在場所(番地まで)を登記しますので、登記申請の前までには、番地(何丁目何番何号など)まで確定しなければなりません。

部屋番号は入れる?
建物の階数・部屋番号(○○ビル2階、○○マンション101など)は、登記の際には記載してもしなくてもどちらでもかまいません。

自宅を本店所在地にできる?
自宅を本店所在地としても、基本的には何も問題はありません。
しかし、賃貸などの場合は法人としての使用を禁じている場合もありますので注意が必要です。事前に確認し、大家さんなどに了解を得る必要があります。

事務所や店舗などを借りるときは?
事務所などを借りるには、会社の印鑑証明書や登記簿謄本が必要になります。それらは会社設立後にしか取得できないので、会社として賃貸借契約はできません。
そこで実際には、会社の代表者が個人で契約し、設立後に会社(法人)としての契約に切り替えるという旨の特約をしてする方法を取ります。設立後、特約に基づいて、会社(法人)として正式に契約をすることになります。

 《事業目的を決める》

事業目的とは ?
事業目的とは、会社が営む事業の内容のことです。
事業目的は必ず定款に記載し、登記しなければなりません。
会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。

許認可が必要な業種は要注意  
営業するにあたって、役所の許認可を必要とする業種については、決まった文言を事業目的の中に入れておかないと許可や認可を取得できない場合がありますので、あらかじめその許認可を扱う役所に確認する必要があります。

例えば、人材派遣業を営業する場合、
「労働者派遣事業」、または「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」という事業目的にする必要があります。
許認可を必要とする業種の例

最後に一文を
必要な目的を列挙したら最後に、「前各号に付帯する一切の業務」という一項も付け加えておきましょう。

事業目的の文章を作るのは、初めての方はなかなか難しいかもしれません。
前例が「適格事例集」という本になって出版されていますので、事例集を調べて作ったり、法務局や専門家に相談するなどして、確認しながら作ることをお勧めします。

 《資本金・出資者(社員)を決める》

資本金とは?
資本金とは会社の運営資金になるものです。
資本金は使っても良いのか?と疑問に思う方もいるかも知れませんが、会社の運営のための資金ですから、会社設立後に会社のために使っていいものです。(逆に言うと、設立してすぐに会社のお金として使えるのは、資本金しかありません。)

資本金はいくらにすればいい?
新会社法では、最低資本金の決まりが廃止されましたので、資本金1円以上であれば合同会社(LLC)を設立することができます。
1円で合同会社(LLC)を設立することは出来るのですが、前述のように、資本金は会社の運営資金となるものです。会社を設立してすぐに売り上げが上がるなどして、お金が入ってくるのであれば問題ありませんが、そのような予定がないのであれば、1円の資本金で会社設立するのは現実的ではありません。後の事業運営の事も考えて資本金を決める必要があります。

会社設立当初には、なにかと現金が必要になることが多くあります。事業を始めてから次にお金が入ってくる見込みが立つ間に、事業を運転していけるだけの額を資本金にされると良いでしょう。
最低でも2~3ヶ月分の運転資金を考えて資本金を設定することをお勧めします。

また、融資を受けようとする場合には、資本金の額の設定には注意が必要です。資本金が少ないと信用も低く見られがちですし、たいてい自己資金(会社では資本金のことです)と同額程度の融資しか申請できませんから、資本金が少ないと融資を受けられる額も少なくなってしまいます。

資本金の額を決めるとともに、その資本金を誰がいくら出資するかを決めます。
現物出資をすることも出来ます。

合同会社(LLC)の出資者を「社員」と呼びます。
合同会社(LLC)の出資者は1名以上何人でも制限はありません。

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