株式会社との違い
設立費用の違い
●会社設立費用には主に以下の3つがあります。
(1)定款に貼る印紙代
(2)定款認証代
(3)登記の際の印紙代(登録免許税)
※上記のほか、専門家に手続を頼むときはその報酬、印鑑作成代などが別途かかります
【株式会社設立の場合】
(1)4万円
(2)5万数千円
(3)15万円
合計 約24万数千円
【合同会社(LLC)設立の場合】
(1)4万円
(2)0円
(3)6万円
合計 約10万円
株式会社と合同会社では、約14万円ほど設立費用に違いがあります。
(2)の定款認証については、株式会社設立の場合は必須ですが、合同会社(LLC)設立では定款認証手続をする必要はありません。
※電子定款を利用できる行政書士などの専門家に定款作成を依頼すると、(1)定款に貼る印紙代4万円が不要になります。(専門家への報酬は別途かかります)
その場合、株式会社の設立費用は約20万円、合同会社(LLC)設立費用は6万円となります。
HIKE行政書士法人はもちろん、電子定款に対応しています。
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費用以外の違い
費用の面だけでなく、さまざま観点から適切な会社形態を選択する必要があります。
■事業内容と形態(何を、どのような形でやりたいか)
仲間・パートナーと共同で行う事業や、
専門の知識・能力・ノウハウをもつ人達が集まって行う事業では
一般的に合同会社(LLC)が向いています。
■出資者 (どんなメンバーか)
創業当初のメンバーで基本的には変わる予定はなくやっていくのであれば、
合同会社(LLC)。
メンバー以外からも広く出資を募る予定があるのなら
株式会社が良いでしょう。
合同会社(LLC)では、あとから社員(出資者兼役員のこと)を
増やすこともできますが、その場合、定款変更が必要です。
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